不動産の売却にかかる所得税について

秋の長雨とはいうものの…
なかなかすっきりとしない日が続きますね。

さて、今日は前回に引き続き、
不動産を売ったときの税金についてお話します。

前回お伝えしたとおり、
不動産を売ったときの税金は、
売った金額から、買った金額と売却にかかった経費を差し引いた金額をベースに計算されます。

ここで、その不動産を「買った金額」が分からないとき、
つまりは、不動産を購入した際の領収書や契約書がない場合は、どうなるのでしょうか。

その場合は、なんと、
「買った金額」は「売った金額の5%」とみなされます。

たったの5%!?と思われるかもしれません。
そうです、たったの5%しか経費としてみてもらえないのです。

つまり、
不動産を買ったときの領収書や契約書を保管してあるかしてないかによって、
税金が何百万と変わることもあるということです。

お引越しをする際、断舎利をする際、遺品整理をする際、
人生のさまざまなタイミングで、
「とっておいたけど、もう使わないだろうから捨てよう」
と、古い書類を処分することがあるでしょう。

そんなときでも、不動産を買った際の書類だけは、
捨てないでおきましょう!