領収書一枚で何百万円も節税できることもある

9月も半ばとなり、少し秋の訪れを感じますね。
スーパーにも秋の果物が並ぶようになりました。

さて今日の日経新聞に、こんな記事が載っていました。
「相続財産の売却は、購入時の領収書が大事」

これは何のことを言っているかと言うと…
相続財産である「不動産」を売却するときには、
その不動産を購入した際の領収書が大事です、というお話です。

「え?亡くなった人が持っていた不動産の購入の際の領収書?
そもそも自分が買った不動産でもないのに、そんなものどこにあるか分からないよ。」

と思われるかもしれません。
ですが実際は、この領収書があるかないかで、
その不動産を売った際の税金が何百万も変わることがあるのです。

まず、不動産を売ったときの税金の仕組みについてお話します。
これは、相続した不動産に関わらず、
不動産を売ったときは、こんな形で税金が課せられます。

不動産を売った価額―(その不動産を買った価額+その不動産の売却にかかった費用)=譲渡所得
譲渡所得×20.315%(※)
※不動産の所有期間が5年以上の場合に限ります。

そうです、不動産を買った価額は、不動産を売ったときの経費になるのです。
では、その不動産をいくらで買ったか分からないとき、
つまりは、購入の際の領収書がない場合はどうなるのでしょうか。

次回に続きます。