亡くなった方の確定申告はしなくていい場合があります

9月に入り、秋の声が近づいてきたような気がします。
とはいえ、まだまだ暑さの残る毎日ですね。

さて、今日は亡くなった方の確定申告のお話です。

亡くなった方の確定申告は、
亡くなった日から4ヶ月の間に行うことが義務付けられています。
このことはご存知の方も多いのではないのでしょうか。

しかしこれは、
「確定申告義務のある方」つまりは「納める税金がある方」のお話です。

晩年、年金のご収入のみという方の場合は、
おおかた、「納める税金がない方」に該当します。
つまり、4ヶ月以内に確定申告を行う必要はない、ということです。

これをお客さまにお話しすると、
「なーんだ、亡くなったら誰でも確定申告しなくちゃいけないと思っていた!」
とよく言われます。

ただし、こんな方は4ヶ月以内に確定申告をしないといけない場合が多いので、
参考にしてくださいね。
1.不動産の賃貸収入がある方
2.厚生年金や国民年金に加えて、個人年金を受取っている方
3.個人事業をしている方

さらに、確定申告をしなくてもいい方でも、
実は、
「確定申告をすることでお金が戻ってくる方」も多くいらっしゃいます。

これについては、
次回のブログでご紹介しますね。