梅雨も本番ですね。
じっとりとした日が続くようになりました。
さて、前回に続いて、
娘の会社に資金援助をしていたお父さんが亡くなった場合の
相続税について、今日が最終回(?)です。
これは、今わたしが携わっている、実際のお話です。
ではどうすればよかったのか?
お父さんが、生前に
「娘の会社に入れたお金については、返してくれなくていいよ」と
明確に意思表示をすればよかったのです。
え?それだけ?と思われるかもしれません。
それだけです。
もちろん、口でそう言っただけではだめです。
お父さんと娘の会社とで、きちんと書面を取り交わし、
娘の会社の帳簿に載っている「借入金」を消す処理が必要です。
そんなことしたら、娘さんの会社に、たくさん税金がかかるのでは?
確かに税金がかかる場合もあります。
しかし、「税金がかからない範囲で」借入金を消すことができる場合があります。
今回がそうでした。
娘さんの会社には、「繰越欠損金」といって、
前期までの赤字が500万円ほどありました。
この「繰越欠損金」というのは、
利益が出た年に、利益と相殺することができます。
つまり、今期500万円利益が出ても、
利益がゼロだったとして税金が計算されるというわけです。
お父さんは娘さんの会社に1500万円のお金を入れていました。
そのうち500万円を「返さなくていい」という処理をすれば、
娘さんの会社は500万円利益が出ますが、
繰越欠損金と相殺されてゼロとなり、税金はかかりません。
前々回にお話ししましたが、このお父さんの相続税率は45%!
この処理をしていれば、
500万円×45%=225万円もの節税が簡単にできたのです。
知っているか知らないかで、
大幅に節税できるのも、相続税の特徴です。
ぜひお元気なうちに、自身のこと、考えていただきたいものです。