娘の会社に資金援助をしていた父の相続税

今日は前回の続きをお話したいと思います。
娘の会社に資金援助をしていた方の相続税のお話です。

亡くなられたお父さんは、
娘さんの会社に資金援助をしていました。

援助といっても、
こういった場合は、通常、
娘さんの会社の帳簿上は、お父さんからの「借入金」、
つまり、「お金を借りた」として処理されます。

お父さんから「お金をもらった」という処理をすると、
会社側に税金がかかるため、
よっぽどのことがない限りは、「借りた」処理となるのです。

会社からみた、この「借入金」は、
お父さんの立場からみると、「貸付金」となります。
まぁ、当たり前ですね。

そしてこの「貸付金」は、
お父さんの相続財産とみなされます。
つまり、この「貸付金」にも相続税が課税されるというわけです。

いくらお父さんが、生前に、
「いや、娘の会社からお金を返してもらうつもりなんてなかったよ」と
言っていたとしても、
娘さんの会社で「借入金」として処理をしている以上は、
相続税をまぬがれることができません。

では、どうすればよかったのでしょうか。
長くなってしまったので、また次回に続けますね。