6月に入りました。
梅雨入りも近いのでしょうか。
さてさて、2回にわたってお伝えした広大地評価について、
今回が最終回です。
相続税を計算する際に、
遺産である土地の評価方法の一つが、広大地評価です。
その言葉の通り、
一般的な土地に比べて、「広大」な土地に対して使う評価方法です。
前回は、
この広大地評価を適用するには、
さまざまな条件をクリアしないといけないんですよ、というお話をさせていただきました。
そんな数々のハードルをクリアできたとしたら、
その土地はどのように評価をすることができるのでしょうか。
それは、下記のように定められています。
広大地の価額=広大地の路線の路線価×※広大地補正率×地積(土地の面積)
この※広大地補正率というのが、安く評価できるポイントなんです。
広大地補正率は下記のように計算されます。
広大地補正率=0.6-0.05×地積÷1,000㎡
たとえば、3,000㎡の土地であれば、
0.6-0.05×2,000㎡÷1,000㎡=0.5
つまり、通常の路線価の半値で計算することができるというわけです。
この評価を使えるかどうかによって、
相続税もずいぶんと変わることがあるのです。