広大地評価について、前回の続き

前回に引き続き、相続税のお話をします。
「広大地評価」という土地の評価方法について。

前回お話しした通り、
遺産の中に、特に広ーい土地がある場合、
その広い土地の評価には、「広大地評価」といって、
評価額を下げることができるきまりがあります。

この決まりについて、今日はお伝えしたいと思います。

まず、「特に広い」といっても、
具体的にどれくらいなの?というところから。

三大都市圏では500㎡
それ以外では1000㎡ という定められています。

なかなか、これくらいの広さの土地をお持ちの方は少ないですよね。
でも、地方の場合は、ちょくちょくあります。
今、私が担当している愛知県のお客さまも、
1000㎡をゆうに超える土地が2か所もあります。

では、この面積を越えれば、相続税の評価額が下がるのね!
といきたいところですが。
「広大地評価」を受けるためには、面積以外にも、
数々の条件をクリアしないといけません。

例えば・・・
・仮に戸建て分譲した際には、道路などの「つぶれ地」がないといけない
・マンションが建てられる場所は該当しない
・その地域の容積率によっては、そもそも対象にならない
などなど。

まだまだ他にもたくさんありますが、
「広大地評価」を使うためには、これら数々の条件を全部クリアする必要があります。

そしてこの条件をクリアしているかどうかの判断が、
税理士にとっては、非常に悩ましい問題となることもしばしばです。

長くなってしまったので、また次回に続きます。