不動産の評価額における一物四価について

桜の満開も刻一刻と近づいてきますね。
花粉症の方には、ツライ季節でしょうか。

さて、前回に引き続き、
今日は不動産の評価額についてお話します。

不動産には、一物四価といって、評価額の目安として4つの価額があります。
1.実売価額
2.公示価額
3.相続税評価額(路線価額)
4.固定資産税評価額
といった具合です。

今日は、それぞれがどのような価額をいうのかをご説明します。

1.実勢価額
これは、実際に不動産市場で扱われる金額です。
実際に不動産が売れた場合は、その価額は一目瞭然ですが、
そうでない場合は、近隣の不動産売買情報を参考に算定されます。

2.公示価額
公示価額とは、
国土交通省が、毎年1月1日を基準として算定した公表される金額をいいます。
公表時期は3月です。
先日新聞やニュースで取り上げられたものがこれですね。

3.相続税評価額(路線価額)
これは、相続税や贈与税を計算する際に、使われる評価方法です。
この価額のベースとなるものが路線価です。
路線価は毎年更新され、7月1日に公表されます。

4.固定資産税評価額
固定資産税評価額は、その名の通り、固定資産税を計算する際の評価額です。
これは、市区町村が計算します。

では、相続の世界においてはどの価額を使うかという問題があります。
これは次回にお話しますね。