相続においては、不動産の価額が問題となることがあります

今日は一日雨です。
せっかく花を開いた桜も、この雨で散ってしまいそうですね。

さて、今日も前回に引き続き、
土地の評価額についてのお話をしようと思います。

土地の評価額には、
4種類の価額があると前回までにお伝えしました。

ここで気になるのが、
「相続のときの遺産分割では、どの評価額を使えばいいの?」
というところです。

結論としては、
「どの評価額でもいい」です。
もう少し丁寧に言えば、
「相続人みなが合意する価額であれば、どの評価額でもいい」のです。

(これは、あくまで遺産分割においてのお話です。
相続税をおさめる際に、税務署へ申告する評価額は、相続税評価額という方法になります。)

どの評価額でもいいがゆえに、
これが揉め事の種になってしまうこともあります。

例えば、不動産を相続する人にとっては、
その価額が安く評価されるほうが有利になります。
一方、不動産以外の財産を相続する人にとっては、
その価額が高いほうが有利になるわけです。

こんなトラブルになってしまわないよう、
遺産分割協議の際には、
不動産の評価額をどの価額とするのかを、
まず相続人全員で決めることをオススメします。