遺産分けをする際の不動産の評価額とは

先日、土地の公示価格が発表されました。
新聞やニュースでも取り上げられていたので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

今日は、
相続における不動産の価値(評価額)のお話をしたいと思います。

みなさんは、
「一物四価」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。
「一物四価」とは、その名の通り、
一つの物(土地)に四つの価額があることをいいます。

ここでいう四つの価額とは、下記になります。
1、実勢価額
2、公示価額
3、相続税評価額(路線価額)
4、固定資産税評価額

どうして一つの土地に四つの価額がつくのでしょう。
それは、土地の評価額を、それぞれの目的に応じて、それぞれの立場から算定するためです。
それぞれの立場と言うのは、
売主や買主、税務署や市区町村などが挙げられます。

例えば、
市区町村が固定資産税を課税する際、
その基となる不動産の評価額を算定する必要があります。
このときの、土地の価額は、上記4の固定資産税評価額となります。

では、先に述べた1から4の価額は、
具体的にはどのような価額なのでしょう。
そして、相続の際には、どの価額を使うのでしょう。

このお話は次回にお伝えします。