今年からの相続税は、マイナンバーが必要となります

ずいぶんと春らしくなってきました!
今年は桜の花が開くのも、例年より早いようですね。

さて、今日はマイナンバーについてのお話をします。

昨年の秋頃から皆さまのお手元に届いたマイナンバー、
今年から使用が始まっています。

銀行で新しく口座を作るとき、
保険金を受け取るとき、
こんなときにはマイナンバーの提示を求められることになります。

税金の世界においても、
今年からマイナンバーを出さなければならないケースがあります。

相続に関することで言えば、相続税の申告が当てはまります。
これまでは、相続税の申告書に記名・押印をした上で税務署へ提出することとなっていましたが、
今後(今年以降に亡くなられた方の相続税申告から)は、
記名押印と共に、
①マイナンバーを記載すること
②マイナンバーの通知カードの控を提出すること
が求められています。

余談ですが、
わたしのように、税理士がお客さまの申告書を作成するときは、
上記に加え、
わたしのマイナンバーも記載し、
わたしのマイナンバーの通知カードの控も提出しなければなりません。

いよいよ本格的に始まったマイナンバー制度。
知っておかなければいけないこともまだまだたくさんありそうですね。