相続時精算課税制度を利用した場合に気をつけること

今日は、相続時精算課税制度について書こうと思います。
この制度、聞いたことありますか?

「相続時精算課税制度」とは、
贈与税の申告の際に、使うことができる特例の一つです。
この制度を選択することによって、
2500万円まで贈与税がかからないことになります。

通常、贈与税とは、
一年間で110万円を超えると、超えた分に対して贈与税が課せられます。
それに比べ、2500万まで無税とは・・・!
とても魅力的な制度に思えますよね。

ただし、そんなおいしい話だけでは終わりません。
この「相続時精算課税制度」を利用した場合には、
その贈与をした人が将来亡くなった際には、
贈与があった金額を、相続財産に含めて相続税を払わないといけません。

こんな家庭を例に挙げます。
父・母・長男の三人家族です。
父の財産は、土地3000万+預金2000万+株1000万=6000万
とします。

ここで、父が生前に長男に株1000万を贈与します。
この場合、相続時精算課税制度を利用すると、
2500万円までは贈与税がかからないわけですから、
無税となります。

ただし、父が将来亡くなった際は、
父の遺産は、土地3000万+預金2000万ですが、
相続税の計算上は、贈与した株1000万を加えた6000万が遺産とみなされ、
相続税が課税されることになるわけです。

この制度にはいくつかの注意点があります。
それは次回にご案内します。