今日は前回に引き続き、
相続時精算課税制度についてお伝えします。
前回お伝えした通り、
相続時精算課税制度という制度を使うことで、
生前贈与に伴う贈与税の負担が、
この制度を使わない場合に比べて、
きわめて少なくなります。
ただ、そんなうまい話だけではありません。
この制度を受けるには、
超えなければいけない条件がいつくかあります。
まずは、贈与者(贈与をした人)と受贈者(贈与を受けた人)の年齢です。
贈与者は60歳以上、
受贈者は20歳以上でないと、この制度は使えません。
そして、贈与者と受贈者の関係です。
受贈者は、贈与者から見て、子ども若しくは孫である必要があります。
前回にも書きましたが、
相続時精算課税制度を使った場合、
贈与した金額が、
贈与者の相続の際に相続財産と見なされます。
そのため、
相続時精算課税制度を使えるのは、
将来相続人になる可能性がある子どもや孫、というわけです。
そして、一番気を付けないといけないことが、
贈与税の申告をしないといけないということです。
相続時精算課税制度を使って、
贈与税がゼロ円になったとしても、
必ず、贈与税の申告が必要になります。
これを期限に一日でも遅れてしまうと、
相続時精算課税制度は使えなくなってしまいます。
使えないということは、
一般の贈与税の申告となり、
高い税率が課されることになるのです。
使い方を一歩間違えると、
大変なリスクを背負ってしまうのもまた、
相続時精算課税制度の特徴です。
相続時精算課税制度を検討の方は、
間違いがないか、
専門家に確認をすることをおすすめします。