相続時精算課税制度を使うには条件があります

今日は前回に引き続き、
相続時精算課税制度についてお伝えします。

前回お伝えした通り、
相続時精算課税制度という制度を使うことで、
生前贈与に伴う贈与税の負担が、
この制度を使わない場合に比べて、
きわめて少なくなります。

ただ、そんなうまい話だけではありません。
この制度を受けるには、
超えなければいけない条件がいつくかあります。

まずは、贈与者(贈与をした人)と受贈者(贈与を受けた人)の年齢です。
贈与者は60歳以上、
受贈者は20歳以上でないと、この制度は使えません。

そして、贈与者と受贈者の関係です。
受贈者は、贈与者から見て、子ども若しくは孫である必要があります。

前回にも書きましたが、
相続時精算課税制度を使った場合、
贈与した金額が、
贈与者の相続の際に相続財産と見なされます。

そのため、
相続時精算課税制度を使えるのは、
将来相続人になる可能性がある子どもや孫、というわけです。

そして、一番気を付けないといけないことが、
贈与税の申告をしないといけないということです。
相続時精算課税制度を使って、
贈与税がゼロ円になったとしても、
必ず、贈与税の申告が必要になります。

これを期限に一日でも遅れてしまうと、
相続時精算課税制度は使えなくなってしまいます。
使えないということは、
一般の贈与税の申告となり、
高い税率が課されることになるのです。

使い方を一歩間違えると、
大変なリスクを背負ってしまうのもまた、
相続時精算課税制度の特徴です。

相続時精算課税制度を検討の方は、
間違いがないか、
専門家に確認をすることをおすすめします。