遺言書が見つかったらどうするか

日差しの穏やかな日が続きます。
天気予報でも、「桜が咲く頃の陽気」なんて報道されていました。

さて、今日は遺言書のお話をします。

私どものもとに来られる方の中で、
このような内容のご相談は少なくありません。

「亡くなった父が遺した手書きの遺言書がありました。
どうすればいいですか?」

手書きで遺した遺言書のことを、
ちょっと難しい言葉で、自筆証書遺言といいます。

自筆証書遺言があった場合は、
中身が気になるところではありますが、
まずは開けずに、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

そして、相続人全員が家庭裁判所へ集まった上で、
(来られない人がいても問題はありません。)
相続人全員の前で遺言書を開封することになります。

これを、遺言書の検認といいます。
開封された遺言書には、
家庭裁判所で「検認済み」という判が押されます。

自筆証書遺言は、この「検認済み」の判がない限り、
その内容に沿った相続手続き(預金の解約や不動産の名義変更)を行うことができません。

つまり、自筆証書遺言が遺されていた場合には、
この家庭裁判所の手続きを避けては通れない、というわけです。

では、この続きは次回にご案内します。