遺言書が見つかったらどうするか(続き)

前回、手書きの遺言書についてお話しました。
今回も引き続き、手書きの遺言書、自筆証書遺言についてお話します。

前回のブログで、
自筆証書遺言が見つかったら、
封を開けずに、
家庭裁判所の検認を受けなければならないと書きました。

とは言え、
「え!?家庭裁判所へ届け出る前に遺言書開けちゃった!」
「え!?そもそも、遺言書には封がしていなかった!」
なんてこともあると思います。

このような場合であっても、家庭裁判所の検認を受けることはできます。
とは言え、もともと遺言書に封がしてあった場合には、
封を開けずに家庭裁判所へ持っていってくださいね。

遺言の検認というのは、
「この遺言書がありました」ということを証明するものであって、
その中身が法的に正しいと証明してくれるものではありません。
そのため、家庭裁判所の検認済みの印がある遺言書であっても
中身の書き方に問題があれば、
法的に無効となったり、相続手続きができなかったりします。
そしてこれは、珍しいことではありません。

自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べ、
書くこと自体は簡単かもしれません。
紙とペンと認印があれば、書くことができますから。

しかし、亡くなった後に、
遺族が家庭裁判所に赴かなければならない、
そのための書類をそろなければならない、
というデメリットもあるんです。

遺言書は、自身の財産のことを書く大切なものです。
後になって問題にならないように気をつけたいですね。