数日前から急に寒くなりました。
とはいえ、もう年の瀬ですもんね。
これまでがあったか過ぎたのかもしれません。
さて、今日は、すこーし珍しい相続のお話をします。
先日、すべての相続手続きを終えたお客さまのお話です。
今年の2月に、ご夫婦同時に火事で命を落とされました。
このご夫婦には子供がおりません。
同時に亡くなったときのそれぞれの遺産はどうなるのでしょう。
こういった場合のことも、民法には規定がされています。
同時に死亡した場合の相続では、
死亡した者同士はそれぞれお互いに相続しないという定めになっています。
今回のお客様の場合、
夫の方の相続人は夫の父となり、
夫の財産のみを夫の父が相続することになります。
また、
妻の方の相続人は妻の兄弟となり、
妻の財産のみを妻の兄弟が相続することになります。
夫婦で築きあげてきた財産が、
このように分けられるということには違和感があることもあると思います。
ただ、法律の世界では、
あくまでも個々人の財産は個々人の相続人が相続することに定められているのです。