相続税の調査省略の通知を受け取りました

寒さに向かう季節になりました。
日に日に、風が冷たく感じます。

さて、先日、
以前に相続税を申告したお客さまの件で、
所轄の税務署から、うれしい書面が届きました。

それは「相続税の調査省略の通知」です。

今日はこの、
「相続税の調査省略」についてお話します。

相続税というものは、他の国税と同様、
税務調査といって、申告後に税務署からお尋ねが入ることがあります。

当然、この税務調査の結果、
追加で税金を払わなければならない場合も多々あります。
さらには、追加の税金に加え、加算税や延滞税といった罰金が課せられることもあります。

このようなことが極力少なくて済むように、
私たちのお客様の相続税申告をお手伝いする際には、
「書面添付制度」という制度を利用し、
「税務調査が入る際には、その前段で税理士が税務署と打ち合わせをする」ということをしております。

この、税理士と税務署との打ち合わせの段階で、
税務署が「この申告内容でOK!」といってくれれば、
税務調査はしなくていいことになります。

この通知が、先日わたしが受け取った「相続税の調査省略通知」です。
要するに、「税務調査は入らないよ」というお墨付きをもらったわけです。

この書面を受け取って、わたしもほっと一安心。
お客さまにすぐにその旨を連絡しました。

「佐藤さんに相続税をお願いして、本当によかったです。」
お客様のその一言が、わたしにとっての宝物になりました。