前々回に続き、生命保険のお話をしたいと思います。
生命保険は、私が声を大にして!伝えたいことでもあります。
なぜなら、
生命保険に関するトラブルに、私は何度も立ち会ってきたからです。
なんでこんな保険の入り方をしてしまったの!?
そう思わずにいられない方は、たくさんいらっしゃいます。
保険屋さんが自社の成績のために、
言葉巧みに保険を勧めることもあるかもしれません。
ただ、それで損をしてしまったり、もめ事の元になってしまったとしても、
それは、保険に入った方本人の責任です。
だからこそ、保険に入る際には、
保険について正しく理解してほしいと思っています。
前々回に続き、
保険に関するトラブルをもう一つ紹介します。
ケース2
保険契約者でない人が保険料を払っているケース
これも珍しい話ではありません。
たとえば、奥さんが契約している保険の保険料が
旦那さんの口座から引き落としになっているような場合です。
この場合、
奥さんより先に旦那さんが亡くなった際には、
保険の権利(解約返戻金相当額)が旦那さんの財産とみなされ、
相続税の課税対象になります。
奥さんが旦那さんより先に亡くなった場合には、
その保険金受取金に対して、贈与税若しくは所得税が課税されます。
いかがでしょうか。
ほんの少し、知っているか知らないかで、
余分な税金を払うか払わずに済むかの分岐になるのが保険なんです。
十分に気をつけていただきたいと
心から思っています。