生命保険の落とし穴には要注意!

秋晴れが続きますね。
昨日は、家から駅に向かう途中で、富士山の頭が顔を出していました。

今日のテーマは生命保険についてです。
生命保険と言うのは、ご存知の通り、
「万が一」のときに備えてお金をかけておくことです。

その生命保険、本来の目的に加え、
節税や、遺産分けの揉めごと防止といった、
二次的な効果があるため、
生命保険を上手に使うことを、
私たちもオススメしています。

ただここで注意していただきたいことがあります!
生命保険というのは、
メリットも大きい分、きちんと理解して加入しないと、
思わぬ落とし穴があるということです。

ここでは、実際にあった生命保険の落し穴についてご説明します。

ケース1
保険契約者と被保険者が違うケース

私のお客さまのお話です。こんな保険がありました。

保険契約者はAさん
被保険者はAさんの息子さん
保険金受取人はAさん

一般的には、保険契約者と被保険者が同じであることが多いのですが、
このような保険を目にすることは珍しくありません。

この保険の場合、
Aさんの息子さんがAさんより先に亡くなってしまったらどうなるでしょう。

保険契約の通り、
Aさんの息子さんの死亡保険金をAさんが受け取ることになります。

そして、これに対しては所得税という税金がかかります。
Aさんは確定申告をして税金を納めなければなりません。

私のお客さまは、
保険料を一時払いで3000万円払っていました。
そして、死亡保険金3000万を受け取り、
500万円以上を税金として国に納めることになりました。

これを保険ではなくお金で持っていれば…
500万円もなくならずに済んだのに…と思わずにはいられません。

子が親より先に亡くなるというのは、
可能性としては少ないとは思います。
ただ現実として、このようなケースもあるということを知っていていただきたいものです。