台風ですね。
ここ川崎も、昨日に続き、激しい雨が降っています。
さて、今日も、貸金庫についてのお話です。
貸金庫の相続手続きでのトラブルをもう一つご紹介します。
ケース2
貸金庫の中に、遺言書が入っていた!
このケースは、私たち、何度か遭遇しています。
貸金庫ですもん、大事なものを保管しておきますよね。
そして、大事なものと言えば、ご自身の遺言書。
遺言書が貸金庫に入っていても、不思議ではありません。
でも、ちょっと考えてみてください。
これまでにお伝えした通り、
亡くなった人の貸金庫を開けるには、
基本的には相続人全員の署名と実印が必要なのです。
亡くなった方の財産の遺産分け(遺産分割協議)をして、
銀行の解約と同時に、貸金庫を開ける手続きをする場合も少なくありません。
遺言書がないと思って遺産分割協議を行って、
その後に開扉手続きをした貸金庫の中から遺言書が出てきたら・・・。
これは相続人どうしのトラブルのもとになりかねません。
私たちが遺言書作成のお手伝いをする際には、
こう口添えています。
「遺言書はあなた名義の貸金庫に保管しないでくださいね。」