今日の投稿は、前回に引き続き、
「貸金庫の相続手続き」についてです。
前回、
亡くなった方の貸金庫を開けるには、
相続人全員の合意が必要だとご説明しました。
ここに貸金庫の思わぬ落とし穴が!
実際に私たちが遭遇した貸金庫の落とし穴をご紹介します。
ケース1
貸金庫の中に相続人の「実印」が一緒に保管されていた!
これはつい先日の話です。
相続人お一人(Aさん)のご家庭でした。
他に相続人がいないので、
亡くなられた方の貸金庫を開けるには、
Aさんのみの署名・ご実印で事が足ります。
ここで問題勃発!
Aさんは、この貸金庫の中に、実印を保管していたのです!
そうするとどうなるか。
Aさんの実印を押さないことには貸金庫は開けられません。
そして、その実印は貸金庫の中・・・。
「貸金庫開ければAさんの実印出てくるから、後で実印押しますよ。」
試しにそう言ってみたけれど、銀行さんは応じてくれず。
そりゃそうですよね。
貸金庫の中にAさんの実印が入っている保証はないのですから(汗)
仕方なく、事前にAさんは市役所に行き、
改印(実印を変えること)手続きを行いました。
そして、新しい実印で、貸金庫を開けることとなりました。
いかがですか?
他の人の貸金庫に自分の実印を保管しておくことは、
そうそうないかもしれません。
でも例えばご夫婦だったら・・・考えられないこともないですよね。
もう一つ実際の事例をご紹介したいところでした。
次回もまた、貸金庫についてお話しします。