相続手続きから学ぶ、貸金庫の落とし穴

今日の投稿は、前回に引き続き、
「貸金庫の相続手続き」についてです。

前回、
亡くなった方の貸金庫を開けるには、
相続人全員の合意が必要だとご説明しました。

ここに貸金庫の思わぬ落とし穴が!

実際に私たちが遭遇した貸金庫の落とし穴をご紹介します。

ケース1
貸金庫の中に相続人の「実印」が一緒に保管されていた!

これはつい先日の話です。
相続人お一人(Aさん)のご家庭でした。

他に相続人がいないので、
亡くなられた方の貸金庫を開けるには、
Aさんのみの署名・ご実印で事が足ります。

ここで問題勃発!
Aさんは、この貸金庫の中に、実印を保管していたのです!

そうするとどうなるか。
Aさんの実印を押さないことには貸金庫は開けられません。
そして、その実印は貸金庫の中・・・。

「貸金庫開ければAさんの実印出てくるから、後で実印押しますよ。」
試しにそう言ってみたけれど、銀行さんは応じてくれず。

そりゃそうですよね。
貸金庫の中にAさんの実印が入っている保証はないのですから(汗)

仕方なく、事前にAさんは市役所に行き、
改印(実印を変えること)手続きを行いました。
そして、新しい実印で、貸金庫を開けることとなりました。

いかがですか?
他の人の貸金庫に自分の実印を保管しておくことは、
そうそうないかもしれません。
でも例えばご夫婦だったら・・・考えられないこともないですよね。

もう一つ実際の事例をご紹介したいところでした。
次回もまた、貸金庫についてお話しします。