なかなか知られていない、貸金庫の相続手続き

いよいよ8月も残すところわずかですね。
子供の頃の私だったら、
いよいよ夏休みの宿題に本腰を入れていた頃でしょうか(笑)

さて、今日のテーマは、
「貸金庫の相続手続き」についてです。

貸金庫。
そうです、銀行で借りている金庫のことです。

この貸金庫、あまり知られていないのですが、
相続手続きがちょっと面倒なんです。

どういうことかというと・・・
「亡くなった家族の貸金庫を簡単に開けることができない!」
ということです。

詳しくご説明しますね。
亡くなった方の貸金庫というのは、
その方が亡くなった時点
(厳密に言えば、亡くなったことを銀行に伝えた時点)で、
相続人であっても自由に開けることができなくなります。

なぜなら。
貸金庫の中身もまた、
亡くなった方の相続財産だからです。

仮に、貸金庫に現金100万円の札束が入っていたとします。
相続人のうちの一人が開けて、
これを他の相続人に知らせずに買ってに持って帰ってしまうことができたら・・・
それはマズイですよね?

だから、亡くなった方の貸金庫を開けるには、
基本的には相続人全員の合意(署名・押印)が必要となるわけです。

ここまで書くと、
ふーん、そりゃそうよね。と思われると思います。
でもここに、
思わぬ落とし穴があったりするんです!

これを次回にご案内しますね。