私たちが日々生活をしていく上で、
支払わなければならない税金は、いくつもあります。
その一つが住民税。
毎年6月頃に課税の通知が来ます。
サラリーマンの方であれば、
給与天引きという形で、勤め先が代わりに納付することが一般的です。
そうでない方は、
届いた納付書に基づいて、
決められた期日に支払わなければなりません。
さて、この住民税について、
お客さまからよく聞かれることがあります。
「亡くなった父の住民税の通知が届きました。
亡くなっているのに払わなければいけないんですか?」
答えは、「イエス」です。
住民税というのは、
その年1月1日に健在であった方に一年分が課税される税金です。
例えば、3月に亡くなったお父さんがいたとします。
この場合でも、
まるっと一年分のお父さんの住民税の通知が、6月に届くというわけです。
変な話、
昨年12月31日に亡くなった方には、住民税はかからず、
今年1月1日に亡くなった方には、一年分の住民税がかかってしまうということです。
なんだか違和感を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、
こればっかりは仕方がないことなんです。