暦の上ではもう秋!
残暑はまだまだ続きそうですね。
さて、今回は前回に続き、
亡くなられた方が生前に税務署へ提出した申告書について。
これがご遺族の手元にない場合、
税務署へ「見せてくれ」と依頼することがあります。
これが、税務申告書の閲覧申請です。
この手続きがなかなか大変なんです。
大変なことその1
申請に必要な書類を揃えること!
1.亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
2.相続人全員の実印
3.相続人全員の印鑑証明書(期限あり)
これら全部が揃わないと、
亡くなられた方が生前に提出した税務申告書を
見せてもらえないのです。
前回のブログでも書きましたが、
正しく相続税の申告を行うために、
これらの税務申告書を確認する必要がある場合があります。
そんな場合であっても、
相続人全員の協力がないと、
過去の税務申告書を確認することができません。
大変なことその2
見せてもらった申告書をコピーすることができないこと!
上記の書類を揃えて、税務署へ申請すると、
税務職員さんが、過去の申告書を引っ張り出してきてくれます。
「じゃあ、その控(コピー)をください」
と言いたいところですが、それは「ノー」です。
あくまで認められるのは、「閲覧」です。
「複写」はダメなのです。
ならばどうするか。
白紙の用紙を持って行って、せっせと書き写すんです。
えー、ほんと?と思われそうですが、
これが閲覧申請なのです。
税務署へ提出した申告書と言うのは、
いつなんどき必要になるか分からないものです。
こんな大変なことにならずに済むよう、
念のため、きちんと保管しておきたいですね。