相続税申告書に書面添付制度を利用するわけ

前々回のブログに引き続き・・・
今回も、相続税における「書面添付制度」についてお話しします。

書面添付制度とは、前回お伝えした通り、
税務申告書を提出するにあたり、
私(税理士)がどのようなことを調べ、検討し、納税者と打ち合わせたかを
レポートにまとめて、税務署に提出する制度です。

この制度を使うことによって、まず、
税務調査が入りにくくなる!
というところまでお伝えしました。

この制度のもう一つのメリット。
それは、
税務調査が入る際、
まずは私(税理士)が皆さん(納税者)の代わりに
税務調査を受けることができる!
ということです。

税理士が受けるこの税務調査のことを、
税務用語で「意見聴収」と言います。

通常、税務調査が入るときには、
税務署から皆さん(納税者)に、ある日突然、こんな電話が入ります。
「〇〇さまの相続税の税務調査に入ります。」

そして当然、この電話がいつ来るかは、分かりません。
一般的には、相続が起こってから2年近く経ってから。
えー!?そんな忘れたころに!?
そうです、そんな忘れたころにやってきます。

しかも、これも当然ですが、
税務調査にならない場合に、税務署が親切に、
「お宅には税務調査に入ることはありません。」
なんてことを連絡してくれることもありません(笑)

なので、相続税を申告した方は、
三周忌を終えるころまでは、
「これから税務調査の連絡がくるかもしれない・・」
という状況が続くわけです。

ここで本題です。
この書面添付制度を利用すると、
「税務調査に入りますよ。」という税務署からの連絡も、
皆さん(納税者)ではなく、私(税理士)に入ります。

その連絡を受けると、
私はそのお客さまの資料をもって税務署へ赴き、
意見聴収(税務調査)を一人で受けてきます。

この意見聴収で、税務署が問題なしと判断すれば、
納税者立会いの税務調査が省略されるのです。

実際に、先日、私は、
過去に申告をしたお客さまの「意見聴収」を受けてきました。
嬉しいことに、問題なし!
お客様立会いの税務調査省略です。

お客さまにとって、税務調査とは、
煩わしさや不安でいっぱいのハズ。

これを私が一手に引き受けることができる。
これが書面添付制度の最大のメリットだと思っています。