梅雨入りが発表された途端、
ちょっと肌寒い雨の毎日ですね。
この雨にも関わらず、
今日も2組の方にご相談にお越しいただきました。
さて、今回も前回に続き、
会社経営者の方のご相続についてのポイントをお伝えします。
今回のテーマは、
『個人が会社に貸し付けたお金』です。
これは、会社から見ると『役員借入金』といわれます。
自分の会社ですから、
会社にお金を入れること自体、珍しいことではありません。
特に、会社の創始者であれば、
創業時期に多額の自己資金を投入、なんてことはよくある話です。
しかし、自分の会社とは言え、
個人と会社というのは、法的には『別人格』。
会社へ入れたお金(資本金以外)は、精算をしない限り、
会社から見れば『役員借入金』として、帳簿上は会社に残り続けます。
これをこのままにして相続を迎えてしまうと・・・
個人が会社に貸し付けたお金が、
「債権」として相続財産になってしまいます。
するとどうなるでしょう??
跡継ぎがこれを相続できれば、まだいいのですが、
そうでないと・・・??
跡継ぎ以外の第三者が、
会社にお金を貸し付けていることになるのです。
「耳をそろえて返してくれ」なんて言われたら??
「返すつもりじゃなかったら、そんなお金もうないよ!」
と、会社の立場としては言いたいところですが、
悲しいことに、法律的には通用しません。
また、相続税がかかる方の場合であれば、
この『会社へ貸し付けたお金』も相続財産として、
相続税の課税対象になってしまいます。
そんなことにならないために、
『役員借入金』のある会社を経営されている方は、
計画的に、これを解消していくことをお勧めします。
前回の、会社株式同様、
一度に解決しようとすると、多額の税金が伴う場合があります。
やはり、何年もの時間が必要なケースも稀ではありません。
会社を経営されている方、
ぜひぜひお若いうちから、相続というものを考えていただきたいと思います。