相続人が未成年のときにすべきことがある

夏真っ盛り!夏祭りの季節ですね。
昨日は、川崎相談室近くでも夏祭りがあり、朝から窓の外から賑やかな声が…。
夜、仕事が終わったところで、いそいそと私服に着替え(←準備万端です!)
夜店を楽しんできました。

さて、先日は、若くしてご主人を亡くされた奥様からご相談をいただきました。
お子様はまだ未成年。

…未成年だと何か問題でも??
子供が小さいなら、遺産は妻が引き継げばいいのでは??
と、思われるでしょうか??

実は、相続人に未成年者がいる場合は、相続手続きが少ーし、難しくなってくるのです。
どういうことか、簡単にご説明しますね。

法律上、未成年者は、大人と同じような判断能力を持たない弱い立場とみなされます。
そんな弱い立場のまま、遺産分けの相談に加わると、不利益な結果になる可能性があるため、
代理人を立てる必要があるのです。

なんだ、代理人立てるくらいなら簡単そうじゃない、と思われますか??

代理人を立てるにも、「家庭裁判所」の許可が必要なのです。

家庭裁判所??
あぁ、よく行くから大丈夫!!なんて方は少ないですよね。

きちんとした書類を準備して、家庭裁判所へ提出し、その後のやりとりをするのは、
慣れない方にとっては、なかなかの気苦労と手間のかかることです。

私たち相続手続支援センターでは、そんな方々のお手伝いも行っておりまます。

どんな落とし穴があるか分からないのが、相続です。
手探りで手続きを進めてしまう前に、一度ご相談を!
川崎駅前相談室にて、初回無料相談でご相談を承っております。