民法改正!話題の配偶者居住権ってなに?

昨年5月、民法が改正されました。
ニュースで目にした方もいらっしゃるかと思います。

改正された項目はいくつかありますが、
その中でも、とりわけ話題とされたのが、「配偶者居住権の創設」ではないでしょうか?

相続の仕事をしていると、お客さまから、
「配偶者居住権って、うちに関係あるの?」と聞かれることもしばしばあります。

一般の方々も、興味を持っていらっしゃるのだと、実感します。

さて、では、そんな話題の「配偶者居住権」
多くの方々にはどんな影響があるのでしょうか?

個人的な意見ですが、
配偶者居住権は、ほとんどのご家庭には関係のない話だと思っています。

そもそも配偶者居住権というのは、
故人の自宅を「配偶者が住む権利」と「土地を所有する権利」という二つの権利に分けるという考え方によって生まれたものです。
配偶者居住権は、その前者です。

故人の配偶者が、今後暮らすためのお金を相続し、
さらに自分の家も相続しようとしたときに、
自身の相続できる取り分を超えてしまうがために、
他の相続人に認めてもらえず、自宅を相続できない。

そうなってしまうと、
配偶者が安心して暮らすことができないので、
対処として、「土地は相続しないけれども、自宅に住む権利だけ相続する」というのが、配偶者居住権が生まれた経緯です。

でも、でも…。
そんな権利だなんだと言わなくても、
配偶者が安心して暮らすことを考慮して、
家族で円満に遺産分けができれば、
配偶者居住権などど論議する必要もありません。

こんな権利が必要になってしまった世の中なのかしらと、
なんだか複雑な思いがしてなりません。