今日は朝から雨脚が強いですね。
最近、お天気がコロコロと変わるので、風邪も流行っているようです。
さて、今回は、前回の続きで、
土地を売ったときの税金のお話です。
中でも、今回は、
「相続した空家を売ったとき」の税金についてご説明します。
前回伝えたとおり、
土地を売り、「利益が出たとき」には、原則、税金がかかるのですが、
相続した空家を売ったときには、
優遇ルールが設けられています。
まぁ、税金が高いことが理由で、空家を売らずに放っておかれると、
空家大国日本!これ以上空家が増えては困る!という、お国の事情による措置ですね。
ただ、この優遇ルール、なかなか厳しいのです。
相続した空家ならなんでもOKという訳ではありません。
細かい条件がたくさん設けられています。
その条件の主なものをご紹介します。
①亡くなった方が一人暮らしだったこと。
→家族と同居や、施設に入居していた場合はダメです。
②昭和56年以前に建てた建物であったこと。
→新しい建物の場合はダメです。
③土地を売る際、建物を壊してから売ること。
→建物が建っているまま売るのはダメです。
まだまだ他にも、たくさん条件があるのですが、
これを全てクリアできる方は、
なかなか少ないように思います。
相続した空家を売る、という場合は、
この優遇ルールに当てはまるかどうか、
事前にしっかり確認しておくことをオススメします。