相続した土地を売却したときの税金の優遇

春爛漫ですね!
通勤中に、フレッシュマン(死語?)をよく見かけます。

さて、先月3月は、確定申告のシーズンでした。
わたしがご依頼をいただいたお客さまの中には、
相続した土地を売却した確定申告をした方が何組もいらっしゃいました。

今日は、相続した土地を売ったときの税金の優遇についてお話します。
土地を売ると(必ず、というわけではないのですが)、税金がかかります。
これは、税務署から「いくらいくら払ってください」という納付用紙がくるのではなく、
自分で計算して税務署へ申告、そう、確定申告をする必要があります。

そしてこの税金、けっこう高いのです。
3000万円で土地を売って、500万以上の税金になることは珍しくありません。
土地を売るには、ほかの経費もかかります。
土地を売るために、解体して、測量して、遺品整理して…これだけでも300万くらいかかったりします。
そうすると、3000万円で売却して、
解体や測量に300万払って、
税金で500万払うと…残りは2000万ちょっとです。

うそでしょ!?と言われることがありますが、ほんとうです。
とはいえ、
こうも税金が高いと、土地を売る人が少なく、日本経済が動かないので、
一定の場合には、税金の優遇が認められています。

相続した土地を売った場合の優遇も、その一つです。
長くなってしまったので、次回に続けます。