相続税申告書にはマイナンバーの記載が必要です

今日もからっとした夏空です。
車を運転していても、腕がじりじり焼けているのを感じます。

さて、昨年から始まったマイナンバー制度ですが、
今年の1月1日以降の相続からは、
相続税申告書にも、マイナンバーの記載が必要となりました。

相続税申告書には、記名押印欄があります。
この記名押印欄の下に、
マイナンバーを記載する欄が設けられました。

この制度、
税理士にとっては、少し頭を悩ませるものです。

なぜかというと・・・
相続税申告書というのは、
財産を受け取った相続人が連名で提出するものです。
具体的には、1枚の申告書に2名ずつ、
記名押印する様式になっています。

これにマイナンバーを記載するわけなので、
隣に記名押印する人のマイナンバーも見えてしまいます。

「マイナンバーは個人情報だから、
兄弟にだって見せたくない!」
という方も中にはいらっしゃると思います。

この季節、今年の路線価も発表され、
マイナンバー記載の相続税申告書も、そろそろ出来上がってきます。

相続税申告書へのマイナンバー記載について、
いろいろな声が上がってきそうです。