相続手続きの一部が簡素化される発表がありました

今日は海の日です!
海で遊ぶことには、もう何年もご無沙汰しているわたしです。

さて、2週間ほど前のことですが、
新聞を読んでいると、とても興味深い記事が飛び込んできました。
それは、わたしたちの仕事に深く関わる、戸籍謄本の話です。

その内容は、
相続で使う多量な戸籍情報を、法務局が一通の証明書として発行するというものです。

このブログでも以前にご紹介しているかと思いますが、
相続で使う戸籍というのは、
亡くなった方の、出生から死亡までのすべてが必要になるため、
何通も、場合によっては数十通にもなることがあります。

これをすべての相続手続きに使う必要があるため、
銀行の手続きの際は、銀行に持って行き、不備がないか確認をとってもらい、
法務局の手続きの際は、法務局に持って行き、また不備がないか確認をとってもらい、
その他、証券会社、税務署などなど、
手続きする先々で同じ確認作業を行ってもらっているのが現状です。

これを、
一番先に法務局が戸籍一式を確認し、
「必要な戸籍はすべて確認して、相続人がだれだれで間違いない。」という内容の証明書を一通発行してくれる、
その後の銀行や証券会社の手続きの際には、この証明書1通のみを持っていけばいい。
そんな発表があったというわけです。

確かに、この方が合理的ですよね。
同じものを違う機関が確認する手間が省けるわけですから。

この制度は今年度中に実現するとの事です。
楽しみですね。