自宅のお庭にも相続税がかかるの?

いよいよゴールデンウィークも近づいてきました。
楽しいご予定を立てていらっしゃる方も、多いかと思います。

前回のブログで、
お客さまのお宅のすばらしいお庭のお話をしました。

あんまりステキなお庭で、なんだか懐かしかったので、
すっかり本業を忘れてしまいそうでした。

そうです、お庭を見せていただいたのにも、訳があったんです!
この日は相続税の打ち合わせでした。

自宅のお庭もまた、
相続税を計算する上では、「相続財産」なのです。

え?庭にも相続税がかかるの?
だいたい、庭がいくらなんて、誰が分かるのよ?
というお声が聞こえてきそうです(汗)

そう思われるのもごもっともですよね。
わたしたちが相続税に携わっていて、
頭を悩ませるもののの一つが、「庭」なんです。

相続税の世界では、
「庭」も相続税がかかる財産として評価しなさい、と定められています。
ですが、実務上は、
ごく普通の一般家庭のお庭であれば、
そこまで評価しなくても構わない、という見解が支持されています。

でも、ごく普通の一般家庭ではない庭だったら・・・?
そもそも、一般家庭の庭ってどれほどのものをいうの・・・?

このあたりが非常に難しいんです。
今回、わたしがお邪魔したお宅のお庭のように、
値が付くような庭石があったり(御影石や那智の黒石がありました)
灯篭があったりした場合には、
これらの庭石や灯篭が、相続税の対象になります。

それから、今回のお庭にはなかったのですが、
庭池があって鯉が泳いでいるときは、
鯉もまた、相続税の対象になるのです。

うーん、悩ましい!