今日は穏やかな一日になりそうです。
心なしか、陽射しがやわらかく、春に向かっている気がしますね。
さて、今日は前回に引き続き、
「非課税だと思って贈与をしたのに、非課税枠を使えなかった」方のお話をします。
前回お話ししたAさん、
なぜこんなことになってしまったのでしょうか?
まず、Aさんがマイホームを買う際に、
非課税枠を使えると思って
親から贈与を受けたことについて。
ここは間違っていません。
「住宅取得資金贈与の非課税」といって、
マイホームを購入する際に、
親から購入資金を贈与してもらう場合には、
一定条件のもと、
一定金額の非課税枠が設けられています。
ここでポイントなのが、
①一定条件のもと
と
②一定金額まで
というものです。
Aさんはここを間違ってしまったのです。
まず、Aさんが間違えてしまった①一定条件からご説明します。
贈与税の非課税を使うには、
購入するマイホーム(建物)の床面積に制限があります。
50㎡以上、240㎡未満の建物に限って、
この非課税が使える規定になっています。
つまり、
不自然に狭すぎても、
一般的な家より目立って広すぎても
この非課税枠は使えないのです。
Aさんが購入した家は、
なんと床面積が240㎡を超えていました。
うーーん。豪邸ですね。
240㎡を超える家を購入した時点で、
そもそも、贈与税の非課税枠は1円もなかったのです。
では続きはまた次回にでも。