4年に1度のワールドカップも終わりを迎えましたね。
心にぽっかり穴が開いたように思う方、
ようやく寝不足の日々が終わる!なんて方もいるでしょうか(笑)
さて、今日は遺産分割のコツと落とし穴についてです。
今日のお題は・・・「代償分割」。
遺産を分ける際に、
多めの財産を相続した人(長男とします)が、
そんなたくさんの財産を相続しなかった人(二男とします)に、
多く相続した「代償に」お金やものを渡すことを約束することができます。
これを「代償分割」といいます。
この代償分割、うまく使えば、
その後の相続手続きもスムーズになる、とっても便利な手法です。
たとえば・・・
遺産が5000万だったとします。
内訳はこんな感じ。
A銀行1000万・B銀行3500万・C銀行500万
相続人である長男と二男が、
「遺産は平等に半分ずつ相続したい!」といった場合、
銀行ごとに相続すると、
どうしたって平等にはいきません。
そんなときに、この代償分割を使うと・・・
「長男が全部相続し、その代償として2500万円を次男に渡す」
という遺産分割協議ができるのです。
この代償分割、渡すのはお金に限らず、ものでも構いません。
ただ、ここに落とし穴が!!
代償として渡すものが「不動産」だった場合、
税法上、「不動産を売却した」とみなされ、
(実際はただで渡したのですが・・・)
譲渡所得税という税金が課税されることがあります。
遺産分割には、
たくさんのコツとその裏に潜む落とし穴があります。
亡くなった方の大事な遺産をわける、遺産分割。
後で失敗した!!なんてことのないように、
ぜひ、専門家にご相談ください!