知っておきたい!遺産分割のコツと落とし穴

4年に1度のワールドカップも終わりを迎えましたね。
心にぽっかり穴が開いたように思う方、
ようやく寝不足の日々が終わる!なんて方もいるでしょうか(笑)

さて、今日は遺産分割のコツと落とし穴についてです。
今日のお題は・・・「代償分割」。

遺産を分ける際に、
多めの財産を相続した人(長男とします)が、
そんなたくさんの財産を相続しなかった人(二男とします)に、
多く相続した「代償に」お金やものを渡すことを約束することができます。

これを「代償分割」といいます。

この代償分割、うまく使えば、
その後の相続手続きもスムーズになる、とっても便利な手法です。

たとえば・・・
遺産が5000万だったとします。
内訳はこんな感じ。
A銀行1000万・B銀行3500万・C銀行500万

相続人である長男と二男が、
「遺産は平等に半分ずつ相続したい!」といった場合、
銀行ごとに相続すると、
どうしたって平等にはいきません。

そんなときに、この代償分割を使うと・・・
「長男が全部相続し、その代償として2500万円を次男に渡す」
という遺産分割協議ができるのです。

この代償分割、渡すのはお金に限らず、ものでも構いません。

ただ、ここに落とし穴が!!

代償として渡すものが「不動産」だった場合、
税法上、「不動産を売却した」とみなされ、
(実際はただで渡したのですが・・・)
譲渡所得税という税金が課税されることがあります。

遺産分割には、
たくさんのコツとその裏に潜む落とし穴があります。
亡くなった方の大事な遺産をわける、遺産分割。
後で失敗した!!なんてことのないように、
ぜひ、専門家にご相談ください!