相続税は遺産分割の内容によって変わります

昨日からの雨も止んで、午後にはすっかりいいお天気になりましたね。

こんないいお天気でしたが、
今日は一日ずーっと、事務所にこもって仕事をしていました。

何をしていたかというと・・・
今お手伝いをしているお客様の相続税についてです。

このお客様、亡くなられたお父様のご遺産のほとんどが、
ご自宅、すなわち不動産です。
都内にある広い土地なので、
不動産だけで1億円以上の評価額となります。
あとは、数百万円の預貯金のみ。

「なんとか相続税の負担を軽くしたい」
というお客さまのご希望に応えるべく、
書類とにらめっこの一日・・・。

相続税には、各種の優遇措置があります。
この優遇措置を受けるためにキーとなるのが、遺産分割の内容です。

つまり、誰が何を受け取るかによって、
相続税の額がうーんと変わるんです。

今回のお客さまは、相続税が安くなるような遺産分割内容であっても、
将来的に、揉めたり不具合が起きることがない状況だったので、
節税最優先で考えていきました。

あーでもない、こーでもないと考え抜いた結果、
本来400万円ほど払うべき相続税が、
なんとゼロ円に!

さらに、二次相続(将来のご相続)でも、
相続税を払わずに済みそうです。

うん、これならきっと喜んでいただける!
お仕事冥利に尽きます!