だれに頼んだらいいのだろう?
相続登記(不動産の名義変更)・・

本サイトでは、以下、相続による不動産の名義変更のことを、「相続登記」と表現しています。

実は、相続による、不動産の名義変更(相続登記)、司法書士でなくても、だれでもご自身でできます。


不動産の相続登記、
司法書士でなければ相続登記できないと思われがちですが、
そうではありません。

無料相談受付中!

※このホームページは、
「不動産の相続登記を自分でする方法」
「そもそも、相続登記って、やらないといけないの?」

などについても解説しています。ぜひ、読み進めてみてください。



相続登記の3つのポイント

ポイントは次の3つ。
この3つだけおさえれば、不動産の相続登記は大丈夫。
ご自身で相続登記できます。

  • ポイント1登記申請書に必要事項を書く
  • ポイント2登記申請書に申請者の印鑑を捺す
  • ポイント3登記申請書に申請者の印鑑を捺す

相続登記申請書は、A4版の普通のコピー用紙に、
ワープロソフト(または手書き)で横書きすれば大丈夫です。
あとは、相続登記申請書と添付書類を、
相続した不動産を管轄する法務局に持っていくだけです。

不動産の相続登記(名義変更)のよくある誤解

インターネットで「相続登記」などと検索すると、
『不動産の相続登記は、司法書士でないとむずかしい』

『不動産の相続登記は、専門性の高い手続なので、自分でやるものじゃない』

『不動産の相続登記を自分でするのは、面倒だし、大変な手間がかかる』

などと、
相続登記について、
後ろ向きな表現や文言の並んでいる司法書士のホームページを多く見かけます。

これでは、かんちがいして、
「不動産の相続登記は司法書士じゃないとできないのかぁ」

「不動産の相続登記を自分でやるのは、厳しそうだ・・」

と残念な気持ちになってしまうのも無理ありません。

 

まるで、司法書士の、
「なんでもかんでも、不動産の相続登記の仕事を受任したいがための方便」
に思われる方もいるかもしれません。

 

しかし、不動産の相続登記はだれにでもできます。
大してむずかしくもありません。

 

もともと、相続登記手続は、
医療行為のように、法律によって、
免許を持った人間だけに許されている行為ではないのです。
だれでもできる手続ですし、
相続登記を行う役所もそういう仕組みになっています。

こんな方にとって、不動産の相続登記はかんたんです

bno01

時間はたっぷりあるし、

平日の昼間にいくらでも動ける

bno02

自分でやってみよう、相続登記!

というやる気がある

bno03

ちょっと聞きなれない登記の

専門用語くらいなら調べて、理解できる

 

こういう方まで、不動産登記のプロである司法書士に、
相続登記を任せる必要はないと思います。

ここでは、「自分でできる不動産の相続登記」
の方法を説明します。

繰り返しますが、不動産の相続登記は、
決してむずかしいものではありません。

 

また不動産登記は、
絶対にしなければならないものではないのです。

 

登記とは、
この土地が自分のものである主張するためのものです。
亡くなった方の名義で登記されていて、
相続人があなた一人なら、
登記せずともさほど今すぐ何かに困ることもないでしょう。

 

不動産の相続登記をするにしても、
司法書士に任せなければならないものではありません。

法務局から、
「司法書士に任せてください」
と言われても(最近はこういう法務局も少ないでしょうが・・)、大丈夫です。

「不動産の相続登記を自分でやります」

と自信を持って法務局に言ってみましょう。
ご自身で相続登記を進められるはずです。

 

司法書士に頼まず、ご自身で不動産の相続登記する方も多くいらっしゃいます。

「まずは、相続登記の申請書を自分で作ったので、相続登記の申請書をチェックしてほしい」
などと、
相続手続支援センター名古屋に希望する方も多くいらっしゃいます。

 

「自分で作りたいけれど、相続登記の申請書の作り方がわからない」

という方は、
相続登記申請書の雛形をお使いになると便利です。

 

いろいろなサイトから相続登記申請書の雛形をダウンロードできますし、
「どの相続登記申請書の雛形がよいかわからない・・」

という方は、
相続登記申請書雛形←こちらをお使いいただければ大丈夫です。

 

遺産分割協議書雛形

 

「相続登記申請の、添付書類って何があるのだろう?」

という方は、
相続登記の添付書類とは←こちらで確認いただけます。

 

相続登記の添付書類

ただし、次の状況にあてはまる方に限っては、
専門家(司法書士)に任せるほうが
安心かもしれません。

no01

平日の日中に、何度も役所へ行くのがむずかしい方。

no02

相続人同士で、相続についての意見が異なる方、

または疎遠の方がいる。

no03

相続税がかかる(と思われる)。

no04

相続人に未成年者がいる。相続人に認知症の方がいる。

その理由は、次の通りです。

ポイント1

不動産の相続登記をするには、

複数の役所と複数回やり取りが必要です

相続登記をご自身でする場合、すくなくても、
@市区町村役場
A法務局
B郵便局
のそれぞれに、何度か足を運ぶことになるでしょう。

かなりの時間を平日の日中にとられます。

 

@市区町村役場では・・
相続登記申請書に添付する戸籍
(故人さまの出生〜死亡までに在籍したことのあるすべての戸籍)を取ります。

故人さまが、
結婚その他の理由により地域をまたいで戸籍を移されていることも多く、
複数の役所とやり取りする場合がほとんどといってもよい位です。

 

A法務局では・・
相続登記を自分でするとなると、約5回は足を運ぶといわれています。

 

法務局へは、不動産登記の申請のために足を運びます。

相続登記申請の前の事前相談にこられる方も多いです。

不動産は高額なので、その名義変更を受け付ける法務局の書類審査は、
非常に厳しいです。

 

少しでも不備があると、訂正をもとめられ、
法務局へ行く回数が増えてしまいます。

 

B郵便局では・・
定額小為替や、切手を購入します。

遠方の役所に郵送で戸籍を申請する場合の戸籍代の支払いのためです。

 

■もし、専門家である司法書士に依頼する場合には?

戸籍などの書類の取得まで任せられる事務所、
書類の取得費用を含んだ見積もりをいただける事務所がいいでしょう。

 

申請書類のチェックを、
複数のスタッフが行っている事務所かどうかも大事な基準です。

司法書士の中には、スタッフ任せで、
ろくに目を通さず印をおす司法書士がいます。

 

これでは、不動産という高額のものの名義変更に、
ミスや違法行為が発生しかねません。

ポイント2

相続人全員から印鑑証明書を

いただく必要があります。

不動産の相続登記をして、名義変更するには、
遺産分割協議書を法務局に提出する必要があります

(例外もありますが、まれなので省略します)。

 

この遺産分割協議書には、
相続人全員の印鑑証明書を付けなければなりません。

相続人同士で意見がちがったり、疎遠な相続人から、
実印と印鑑証明書をいただくのは、むずかしかったり、
心理的負担になったりします。

 

第三者である相続登記の専門家である司法書士に任せることで、
相続登記の手続がスムーズにすすみ、
精神的負担が軽くなることもあるでしょう。

 

■どう選ぶ?相続登記について相談する司法書士

相談相手の司法書士は、当センターでなくてもかまいませんが、
相続関係者全員に、
わかりやすく説明してくれるかどうかを考え依頼されるといいと思います。

ポイント3

相続税の額は、不動産の相続の名義を

だれにするかで変わります。

相続税の額のことを考えずに、不動産の相続登記をしてしまうと、
予想外の高額な相続税がかかることもあります。

それだけでなく、
きちんと将来の相続税と不動産の名義の関係を検討しなかったばかりに、
2次相続(たとえば、今回お父様の相続なら、
お母様を相続する時のことを指します)で、
高額の相続税がかかることもよくあります。

 

将来の2次相続のことを考えて、
相続登記(不動産の名義を変更)することで、
相続税を法律を守りながら節税できます。

 

なお、依頼する司法書士の相続税の知識によって、
相続税の額は高くなったり安くなったりすることもあります。

 

司法書士は、税務の専門家ではなく、
相続税について詳しくない人がいるのが事実です。

こういう司法書士が、相続税節税の側面を考えずに、
不動産の相続登記のアドバイスをしてしまうからです。

また、相続税について相談する税理士がいる司法書士でも、
その税理士にもいろんな方がいます。

 

ひとことで、税理士といっても、いろんなタイプの税理士がいるのです。

医師に、胃腸科、整形外科、歯科などの専門家があるように、
税理士にも専門分野があります。

多くの税理士は会社の決算業務が得意ですので、
相続税ついて苦手な方もいらっしゃいます。

 

司法書士に相談相手として、いい税理士とは、
「きちんと相続税を専門に扱っていて、
年間数十件以上の相続税の申告手続を行っている税理士」でしょう。

こういった税理士と一緒に相続登記をサポートしてくれる司法書士に
任せることをお勧めします。

ポイント4

家庭裁判所に、代理人

(未成年者、認知症の方の代わりに

遺産分割の話し合いをする人)

の申請をする必要があります。

家庭裁判所への手続の進め方によって、
相続関係者の間のトラブルや、
予想していなかった出費、
日常生活の負担につながることがあります。

 

不動産の相続登記をするには、
通常遺産分割協議書が必要です。

その一方、未成年者の方、認知症の方は、法律上、
遺産分割の話合いを認められていません。

 

でも、このままでは遺産分割が進まず、
いつまでたっても、
不動産の相続登記をできません。

 

そこで、家庭裁判所に、未成年者、認知症の方代わりに
遺産分割の話合いをする方(代理人)の申請を行う必要があります。

この代理人をだれに任せるのか?
を慎重に検討する必要があります。

相続人のご家族でも代理人になれない場合があります。

 

なれたとしても、
代理人になるということがどういうことかを理解しておかないと危険です。

代理人として、家庭裁判所とやり取りしなければならないことが、
何年も続くこともあるからです。

 

■おすすめの、相続登記について相談する司法書士の選び方

中には、

代理人をつけないで何とかしようとされる方もいらっしゃいます。

とはいえ、やってしまえばできるかもしれないことと、
それが法律に違反していないかは別物です。

 

未成年者や認知症の方が相続人にいらっしゃる場合には、
次のことをきちんとわかりやすく検討してくれる専門家に

相談されることをお進めします。

 

「どのように進めていけば、相続手続がスムーズか?」

「法律の内容と、法律に触れてしまう進め方、
グレーな進めかた、法律に沿った進め方。

法に触れて進めたときに起こりえる危険の内容」

「相続手続だけでなく、その後のトラブルを防止できる進め方」
などです。

相続登記を後回しにすると・・・

相続登記は、法律上必要ありませんし、登記をせずとも、
当面の日常の生活に支障はないでしょう。

とはいえ、相続登記(不動産の名義変更)をできるだけ早い時期に済まされるに越したことはありません。

 

なぜなら、登記せずに放っておくと、
大きく、つぎのような危険があります。

1.将来、ご自身の子ども、孫世代の方が困る。

2.知らない間に、他人に不動産の名義の一部をとられてしまう。

 

「不動産の名義を変更しないまま世代が変わり、
不動産の名義が祖父、曾祖父のまま」といった不動産はよくあります。

この不動産の所有者は、
祖父や曾祖父の孫、ひ孫たち全員ですので、何十人にもなります。

あったこともなければ、
顔も名前も知らない人同士で持ち合っている状況です。

「不動産を売却したいのに、売却できない」

「不動産を使用していないのに、固定資産税だけかかる」

といった理由で、
いざ、この不動産をだれのものかキチンと整理しようとされたけれど、
親族間でてんやわんやした挙句、結局どうにもこうにもならず、
相談にこられる方も珍しくありません。

 

くわしい法律の事は省略しますが、
「見ず知らずの他人に、不動産の一部を取得されてしまう」

「不動産を相続しなかった相続人に、不動産の名義の一部を登記によって書き換えられてしまう」
という危険もあります。

 

これらは、相続の発生から、時がたつほどご家族の事情、
状況も変わっていきますので、何がいつ起こるかわかりません。

お早めに、不動産を相続した方の名義に相続登記することで、
将来の危険をさけ、
不動産という財産の権利をきちんと守っていかれるとよいでしょう。

まずは、お気軽に、相続登記(不動産の名義変更)の
無料相談のご利用をどうぞ。

追伸

「自分たち家族の場合はどうだろう?」

「本当にこれであっているのだろうか?」

「多分大丈夫だけど、念のため司法書士に任せた方がいいのかも・・」

などといった方は、お気軽にご相談をどうぞ。

相続登記(不動産の名義変更)の相談を無料でご利用いただけます。

相続登記(不動産の名義変更)の無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として相続登記(不動産の名義変更)の手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

 

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。

まずは、相続登記(不動産の名義変更)についてのお問合せだけでも
されてみてはいかがでしょうか。

 

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

無料相談受付中! 相続手続支援センター・名古屋ホームページはこちらから

 

 

 

こんな推薦の声をいただきました

丁寧にひとつひとつ仕事を完遂していく姿には、

何か心地よささえ感じることさえあります。

 

佐藤さんとは四年の付き合いになります。

その間、佐藤さんの仕事ぶりを見ていて印象に
残っていることがあります。

 

「法律」は、いつでも素人には難しい専門的な分野です。

その迷路の中で迷うお客さんを見つけると、
佐藤さんは、いつもそっと手を差し伸べます。

 

ちょっとしたことでも面倒くさがらずに
わかりやすく説明をしてくれたり、
ひとつひとつの仕事をしっかりと責任を持って完了させる。

 

当たり前に思うかもしれませんが、当たり前のことができないから、
僕たち素人は迷っているわけで、
丁寧にひとつひとつ仕事を完遂していく姿には、
何か心地よささえ感じることさえあります。

 

「ウチの良いところは、良い仕事をすることだから・・・」と、
自分の事務所のことを少し誇らしげに説明してくれたことが

あります。

 

佐藤さんはその言葉をちゃんと体現していると思います。

これは、たくさんのクライアントさんに
支持されて会社が成長していることが、一番の証拠になると
思います。

 

私は経営コンサルタントをやっていてたくさんの経営者と
出会いますが、佐藤さんは一番大きな太鼓判を押して
推薦できる方です。

 

相続でお悩みでしたら、問合せだけでもしてみて、
佐藤さんの感触を確かめてみてください。
合わなければ、依頼しなければ良いんです。

でもきっと、安心して任せられると思いますよ。

 


 

株式会社ワコルダー

代表取締役 吉井 亮介さま

著書

「新時代の課長の技術「場づくり」リーダーシップ」

「どこの会社でも通用する、ポータブル・スキルを身につけろ!」

「ノウハウを学んでいるのに、なぜ、儲からないのか?」

株式会社ワコルダー 代表取締役 吉井亮介さま

誠実で必ず約束を守る男です。

 

佐藤先生とはNLP(神経言語学的プログラミング)
セミナーがきっかけでご縁をいただくことができました。

 

NLPは座学よりも体験中心のセミナーで、
何度も顔を合わせているうちに人格が浮き彫りになるのですが、
佐藤先生は根っからの正直もので、セミナー中も
感極まって涙することもしばしばでした。

 

その意欲的な姿勢と、人情味の溢れるキャラクターで自然と
彼の周りには人が集まっていましたね。

仕事に対する情熱も人一倍で、
「なんとかして皆さんのお役に立ちたい」という
想いがヒシヒシと伝わってきたのをよく憶えています。

 

今回の「相続手続支援センター・名古屋」という組織は、
そんな彼の想いを凝縮して形にしたものだと思います。

 

決して器用なタイプではありませんが、
誠実で必ず約束を守る男です。
そんな彼を心から応援していますし、
ぜひ多くの方に推薦したいと思います。

 


 

株式会社京応保険設計

代表取締役 加藤 弘幸さま

著書

「行列のできる保険代理店の作り方:保険ビジネス成功のカギは集客力!」

株式会社京応保険設計 代表取締役 加藤弘幸さま

本当に尊敬できる人物です。

 

司法書士に限らず「○○士」というと、
自分の専門分野には詳しいが、それだけに偏っている方が
多いように見受けられます。

そんな中で、佐藤健太郎先生は、法律の専門家という一面と、
企業経営者と言う一面を合い持つ、実に頼もしい存在であります。

 

自らの事務所を開業2年目で軌道に乗せた経営手腕といい、
それに続いて株式会社、さらには財団法人を設立して、
より多くの人々のお役に立ちたいという向上心といい、
本当に尊敬できる人物です。

 

不況で苦しむ人が多い昨今、
佐藤先生のような、広い視野を持った専門家が果たすべき役割は、
より大きくなってくると思います。

さらなるご活躍を、心より期待しております。

 


 

河村会計事務所

代表 税理士  河村 正一

無料相談受付中! 相続手続支援センター・名古屋ホームページはこちらから
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